① 防火地域の建築制限
・延べ面積>100㎡または階数≧3の場合は原則として耐火建築物とする。
・延べ面積≦100㎡かつ階数≦2の場合は耐火建築物または準耐火建築物とする。
・<耐火・準耐火建築物でなくてもよいもの>は以下の場合です
・延べ面積≦50㎡の平屋の付属建築物で、外壁・軒裏が防火構造の場合。
・卸売市場の上屋・機械製作工場で主要構造部が不燃材料で作られたもの。
・高さ>2mの門・塀で不燃材料で作られるか、または覆われたもの。
・高さ≦2mの門・塀
② 準防火地域の建築制限
・地上階数≧4または延べ面積>1500㎡の場合は耐火建築物とする。
・地上階数≦3かつ500㎡<延べ面積≦1500㎡の場合は
耐火建築物または準耐火建築物とする。
・木造3階建築物は延べ面積≦500㎡の場合で令136条の2に適合
・小規模木造建築物等は地上階数≦2かつ延べ面積≦500㎡の場合で
・屋根:不燃材料
・外壁・軒裏:延焼のおそれのある部分は防火構造とする
・外壁の開口部:延焼のおそれのある部分は防火構造とする
・高さ>2mの門・塀は不燃材料で作りまたは覆う
・<耐火・準耐火建築物でなくてもよいもの>
・卸売市場の上屋・機械製作工場で、主要構造部が不燃材料でつくられたもの。
③ 法22条区域の建築制限
・耐火建築物・準耐火建築物は屋根は不燃化
・木造建築物は屋根不燃化・外壁準防火性能(延焼のおそれのある部分)
・特殊建築物(木造)は屋根不燃化・外壁防火性能+軒裏防火構造(延焼のおそれのあ
る部分)