・壁面線の指定がある住居系用途地域の場合の緩和(法52条12項)
(前面道路幅員による低減の緩和)
<要件:特定行政庁の許可+建築審査会の同意によるもの>
・計画道路に接する敷地等の場合の緩和(法52条10項)
・前面道路に壁面線の指定がある場合の緩和(法52条11項)
・機械室等に関わる容積率の緩和(法52条14項)
(バリアフリー化に寄与する敷設を有する建築物も可)
・特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例(法57条の2)
(2以上の敷地間の容積率活用)
・敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例(法59条の2)
(総合設計)
<要件:都市計画で決定するもの>
・高度利用地区(法59条)
・特定街区(法60条)
・都市再生特別地区(法60条の2)
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防災関係敷設の容積率緩和(令2条1項4号)
近年の防災対策の重要性から駐車場などと同様に、
一定の範囲内で容積率を不算入とすることが出来るように政令が改正され、
平成24年9月20日に施行されました。
<緩和対象>
・備蓄倉庫の部分・・・・・建物全体の1/50まで緩和
・蓄電池の設置部分・・・・建物全体の1/50まで緩和
・自家発電設備の設置部分・・・・建物全体の1/100まで緩和
・貯水槽の設置部分・・・・・・・建物全体の1/100まで緩和