第1種低層住居専用地域 30% 40% 50% 60%
第2種低層住居専用地域 30% 40% 50% 60%
第1種中高層住居専用地域 30% 40% 50% 60%
第2種中高層住居専用地域 30% 40% 50% 60%
第1種住居地域 50% 60% 80%
第2種住居地域 50% 60% 80%
準住居地域 50% 60% 80%
近隣商業地域 60% 80%
商業地域 80%
準工業地域 50% 60% 80%
工業地域 50% 60%
工業専用地域 30% 40% 50% 60%
無指定 30% 40% 50% 60% 70%
無指定の場合:特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域の数値
②<角地等の建蔽率緩和の場合>(法53条3項2号)
各用途地域の建蔽率+10%
角敷地または角敷地に準ずる敷地で特定行政庁が指定するもののうちにある建築物
(各特定行政庁の角地指定基準に適合するもの)
③<防火地域内の耐火建築物の建蔽率緩和の場合>(法53条3項1号)
商業地域のみ制限なしの100%
商業地域以外の用途地域は一般の敷地の建蔽率+10%
(建蔽率80%以外の区域)
④<②+③の建蔽率緩和の場合>(法53条3項)
商業地域のみ制限なしの100%
商業地域以外の用途地域は一般の敷地の建蔽率+20%
(建蔽率80%以外の区域)
⑤<防火地域内で建ぺい率が80%の地域内の耐火建築物の場合>(法53条5項)
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域は
制限なしの100%
⑥<敷地が建ぺい率制限の異なる2以上の地域・地区にわたる場合>(法53条の2項)
道路に面する敷地が2つの用途地域にわたっている場合、
1つ目の用途地域の面積をS1、2つ目をS2とする。
建ぺい率をC1、C2とした場合、最大許容建築面積はS1×C1+S2×C2(㎡)
最大許容建ぺい率は(S1×C1+S2×C2)/(S1+S2)
⑦<敷地が防火地域の内外にわたる場合>(法53条6項)
敷地内の建築物がすべて耐火建築物の場合、敷地はすべて防火地域内とみなします。
⑧<建ぺい率の制限を受けない建築物の場合>
・巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊
(商店街に設けるアーケードや多雪地帯の雪除けのための「がんぎ」などが該当)
・公園、広場、道路、川等の内にある建築物
(特定行政庁が安全・防火・衛生上支障がないと認めて許可したもの)
(法53条5項2・3号)
・壁面線の指定があり、特定行政庁が許可した建築物(法53条4項)