建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さの水平面を言いますが、
接する位置の高低差が3mを超える場合は、
その高低差3m以内ごとの平均の高さの水平面をいいます。
この定義は
地階容積率緩和や地階の建築面積不算入、建築物の高さ、軒高に
関する規定に限定して適用されます。
地盤面のことを平均地盤面と呼ぶ場合がありますが、
建築基準法上の平均地盤面とは日影規制にのみ使用され、
建築物の高さの算定の基準となる水平面のことは
あくまで「地盤面」と言います。
日影規制では複数棟があっても、一つの建築物と考えるため、
1敷地に対して1地盤面(平均地盤面)を算定します。
一つの敷地に一つの棟しかない場合は地盤面=平均地盤面になりますが、
1敷地に複数の棟が有る場合は地盤面と平均地盤面とは違います。
この場合の建築物の高さは地盤面からの高さなので、
1棟の地面の高低差が3mを超えて地盤面が複数存在し、
いずれかの地盤面からの高さが10mを超えれば
日影規制の対象建築物になり、
平均地盤面を算定して日影図を作成することになります。
以下建築用語の建築基準法を記しておきます。
・地階容積率緩和 法52条3~5項
・地階の建築面積不算入 令2条1項2号
・建築物の高さ 令2条1項6号
・軒高 令2条1項7号
・日影規制に関する条項 法56条の2、令135条の12