・法2条
道路中心線から1階は3m以下、2階以上は5m以下の部分は
「延焼の恐れのある部分」に該当する。
・法19条
建築物の敷地はこれに接する道の境より高くする。
・法21条 令129条の2の3
主要構造部を木造とした「大規模の建築物」の周囲には道まで達する
通路(幅員3m以上)を設ける。
・法27条 令115条の2の2
3階建共同住宅の「1時間準耐火建築物」の技術的基準。
道または道に通ずる通路(幅員4m以上)に接した外壁面に窓等を設置し
建築物の周囲には道に通ずる通路(幅員3m以上)を設ける。
・法34条 令129条の13の3
避難階の「非常用エレベーター」の昇降路の出入口から
道または道に通ずる通路(幅員4m以上)に接した屋外への出口までの
出口距離は30m以下とする。
・法35条 令126条の7
3階以上に設ける「非常用の進入口」は
道または道に通ずる通路(幅員4m以上)に面する各階の外壁面に設ける
・法35条 令128条の2
大規模な木造などの建築物の「敷地内における通路」は
敷地の接する道まで達しなければならない。
・法35条 令128条の3
「地下街の地下道」の末端は、
当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通じさせる。
・法42条
・道路の定義(1項1号~5号道路)
・「2項道路」(基準時に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で
特定行政庁の指定したもの)を道路とみなし、その中心線から水平距離2m
(がけ地などから4m)の線をその道路の境界線とみなします。
・特定行政庁は「幅員1.8m未満の道」を指定する場合は、あらかじめ建築審査会
の同意が必用です。
・法42条 令144条の4
「位置指定道路」の基準(原則、両端が他の道路に接道したものであること)
・法43条
建築物の「敷地」は道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならない
地方公共団体の「条例」で付加(旗竿敷地、車庫、その他の特殊建築物など)
・法43条の2
地方公共団体の「条例」で付加出来る
(その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物)
・法44条
・建築物または敷地を造成するための「擁壁」は道路内または道路に付き出して
建築しまたは築造してはならない。
・「アーケード・上空通路その他の建築物」は
特定行政庁の許可により道路内に建築が許可されます。
・44条 令145条
「道路内に建築することができる建築物」に関する基準など(上空通路)
・45条
「私道」の変更または廃止の制限
・52条
[2項]前面道路の幅員が12m未満である場合は
道路幅員×4/10(6/10・8/10)に容積率を低減
・56条
・[1項]「建築物各部分の高さ」は別表第3の適用距離以内では
前面道路の反対側の境界線からの道路斜線に適合させる
・「建築物各部分の高さ」は低層住専等では
前面道路の反対側の境界線までの真北距離による北側斜線に適合させる
・92条 令2条
・「2項道路」などの道路中心線からセットバックした部分は敷地に参入しない
・「道路斜線」における高さの算定は、前面道路の路面の中心からの高さによる