道路は建築基準法3章の集団規定として都市計画区域及び準都市計画区域内で適用されます。
それに対して、道はそれら区域外にも適用されます。
通路は道より広範囲に適用され、敷地内通路や屋内廊下等も含まれます。
建築基準法では法42条で道路が定義されています。
一般の通行が可能であっても私道などでこの定義に該当しなければ建築基準法上の道路とはなりません。
以上のことが基本となります。
では具体的に説明していきます。
道路とは道路の幅員が4m以上であることを前提として、以下の3つに分けられます。
①認定道路・開発道路・区画整理道路など根拠法に基づくもの。
②昔から存在した道
③新規の位置指定道路
以上の3つに該当することが原則です。
特に注意して欲しい事は
例えば区画整理で造成された道でも幅員が4m未満の場合は道路ではありません。
また地下のトンネル道は平成13年の法改正により地下におけるものを除くとされているので
道路としては扱われません。
公衆の通路に使われる駅前広場は道路として扱われます。
・高速自動車道は接道のための道路には該当しません。
・築造工事が終了し供用が開始されたもの。
公道・私道の別や建築物の存在にかかわらず都市計画区域指定時に実際に存在していた幅員4m以上の道。
位置指定道路は令144条の4の技術基準に適合されたものを道路として扱うとしています。