また、用途上不可分の附属建築物を除き、原則一敷地一建築物とされています。
A)
例えば、親の住宅がある敷地内に子供の住宅を別棟で建築する場合
親子関係であっても
それぞれに台所・便所・風呂を設けて独立した住宅としての機能を持つ場合は
可分の関係にあると判断されます。
その場合、敷地は分割してそれぞれに接道させる等、
法の規定に適合させなければなりません。
しかし、敷地分割とは言っても開発許可などの特別な場合は別として
建築基準法上は分筆までの必用はなく、所有権・借地権等とも無関係です。
あくまで当該建築物の敷地として確保できていることが重要なので
完了検査時には敷地境界線が杭などによって明確に区画さえていることが必用です。
他方、親の住宅が母屋で子供の住宅が付属建築物(離れ)であれば
一敷地内での建築が許されますが、
台所または便所がないことが条件となります。
場合によっては風呂がないことが条件となる。
B)
用途上の可分・不可分は共同住宅でも同じように扱われます。
駐輪場などの附属建築物は許されるが
一敷地に複数の棟の共同住宅を建築することは原則禁止であり
用途可分であるとして法86条の一団地認定を受ける場合を除き
敷地分割が求められます。
ただし、共同住宅等では管理人の戸建住宅を用途不可分の関係と認める
特定行政庁もあるため、事前に特定行政庁に相談するほうが良いです。