階数は建築物ごとに地上及び地階の階数を合わせた数値となります。
階数に含まれないものは屋上、地階などがありますが条件があります。
・まず屋上は昇降機塔、装飾塔、物見塔などの部分で、
その水平投影面積が建築面積の1/8以下のものになります。
・地階は倉庫、機械室などの部分で
その水平投影面積が建築面積の1/8以下のものになります。
・部分的に階数が異なる場合は、
最大の階数がその建築物の階数になります。
建築物の屋上部分で階数に参入されないものは、
通常、使用されるときに人が立ち入らず、且つ用途・機能・構造上
屋上に設けることが適当であると認められる部分を言いますが、
物置などは屋上への設置が必用なものではないため小規模でも階数に参入されます。
また、階段室は建築物の高さに参入されない屋上部分に含まれますが、
階数に算入されないとは断言できません。
階数に算入されない屋上部分が法令に明記されていないからです。
しかし、屋上への利用には階段室は必要であり、
高さの不算入と一致した規定であるので
階段室も屋上部分は階数に不算入と扱っている特定行政庁が多いです。
階段室は建築物の階数には参入されませんが階には該当するので
その部分の床面積は延べ面積に参入されます。
ここで階数と階の違いが出てきました。