令1条2号では地階とは床が地盤面下にある場合で、
床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの1/3以上のものと定義されていますが、
地盤面の算定方法は法令では定められていません。
このことが地面の高低差が3Mを超える傾斜地で複数の地盤面ができ、
同一レベルであるにもかかわらず場所によっては階がことなることもあります。
住宅の地階容積率の緩和が導入された平成6年以降、
傾斜地を利用して地階に該当させることで、
低層住居専用地域でありながら地面の低い方から見ると
5~6階建てに見えるマンションの建設が増加し、近隣紛争が多発しました。
こしたことが、平性17年に地方公共団体によって
地盤面の算定方法が条例で定められるようになりました。
現在では地階の考え方が集団規定の適用事例として以下に定められています。
・地階の判定は同一階で行い、部分的な判定は行わない。
・令1条2号の「床が地盤面下にある場合」とは
床の周長の過半が地面よりも低い位置にある階とする。
・地盤面については、ある階の建築物と接する地面の高低差が3Mを超えても、
原則として地盤面を設定する。
・令1条2号の「床面から地盤面までの高さ」は
最も高い位置の床面から地盤面までの高さとする。
・令1条2号「その階の天井の高さ」とは、その階の最も高い位置にある床面から
最も高い位置にある天井面までの高さとする。