・建築物の地盤面は法19条により、
建築物に接する周囲の土地より高くなければならない。
・地盤面下に設ける建築物は法44条、法47条により、
道路内に建築可能でまた壁面線を越えて建築が可能です。
・地面に埋もれた外壁部分は法54条により、
規定の趣旨から外壁後退規制の対象外になります。
・地盤面下の部分は法56条により
道路斜線の後退緩和の条件として対象外です。
・建築物の地盤面下は法59条、法60条、法60条の2、法67条の2、法68条、法68条の5の6
の制限対象外になります。
・地階(令1条2号)は床が地盤面下にある階で、
床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものを言います。
・閉鎖式井戸は便所と井戸との距離(令34条)により
地盤面下3m以上埋設した場合の特例
・建築物の地下部分の各部分に作用する地震力(令88条)は地盤面からの深さに応じて算定します。
・地盤面との関係は
令135条の2~4、令135条の7~12、令135条の15、令135条の18・19、令136条の2の5により
隣地や道路と高低差がある場合や敷地が公園や水面などに接する場合の高さ制限緩和などがあります。
・工事期間中における工事現場の周囲は
その地盤面からの高さが1.8m以上の板塀などの仮囲い(令136条の2の20)を設ける。
・建築工事を行う部分は落下物に対する防護(令136条の5)により
地盤面からの高さが7m以上あるとき、落下物危険防止措置を講じる必用がる。
(境界線から5m以内)