地盤面とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいいますが、
その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、
その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいいます。
以下において、建築基準法の条項で地盤面の定義が適用される条項を記します。
・住宅の地階容積率の緩和は法52条の3項~5項に記載されています。
対象となる部分と内容は
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものは
住宅の用途に供する地階部分は床面積の合計の1/3までの容積率の緩和が可能です。
・面積、高さの算定方法が令2条に記載されています。
対象となる部分と内容は
・地階で地盤面上1m以下にある建築物の部分は建築面積に算入されない。(令2条1項2号)
・建築物の高さは地盤面からの高さによる。(令2条1項6号)
・軒の高さは地盤面から小屋組または横架材を支持する壁、
敷桁または柱の上端までの高さによる(令2条1項7号)
次に平均地盤面の定義が適用される条項を記します。
・日影による中高層の建築物の高さの制限は法56条の2と令135条の12に記載されています。
対象となる部分と内容は
・「平均地盤面からの高さ」の位置に対して
平均地盤面と影が生じる隣地の地盤面との高低差が1m以上ある場合
日影規制時間が定められます。また日影規制緩和があります。