込めそうです。プランニングやデザインだけでなく税制面でのアドバイスにより説
得力のある提案ができます。
「小規模住宅等の特例」の要件緩和により、平成26年1月1日以降の相続は完全分離
型の二世帯住宅も同居と見なされます。よってこの特例が適用されることになりま
した。
また、二世帯住宅の登記方法は3種類あり、「単独登記」「共有登記」「区分登記」
の3つです。この登記方法によって税制上のメリットも違ってきます。
・単独登記は親か子の一方が資金を提供した場合に用いられます。もし、資金を分
担しているにもかかわらず単独登記をしてしまうと、登記上の名義人に対する贈与
があったとみなされ贈与税が課せられてしまいます。注意をしてください。
・共有登記は出資比率に応じて親と子が共同で登記をする方法のことです。頭金や
住宅ローンの分担がある場合は、その出資比率に応じた共有登記としなければ贈与
があったと見なされて贈与税が課せられます。なお、共有登記をすると親子共住宅
ローン控除や譲渡益の3,000万円の特別控除を受けられるメリットがあります。
・区分登記は親と子で所有権を完全に分離して登記する方法のことです。親と子そ
れぞれが住宅ローン控除をうけられます。また、固定資産税、都市計画税の軽減税
率を住宅1戸ごとに受けることができます。特に土地、建物の取得、保有に関する
税金の特例が受けられます。メリットが大きいのが毎年の固定資産税で最大1/6(土
地の場合)に減額となります。
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