緩和措置には次の事が定められています。
構造耐力規定の制限の緩和。
既存不適格状態のままでの増築などについて令137条の2~12で定める範囲内に限って緩和しています。このことは法86条の7に規定されています。
特に構造耐力関係は既存部分の耐震性能を、
耐震診断基準に適合するように必要に応じて耐震補強をしたものに限り、
既存部分の1/2まで増築を認めています。
平成17年の運用改善によって、
既存部分が昭和56年以後の検査済証で新耐震性能を確認できれば
増築できるようになっています。
更に平成24年9月からは、
国際競争力の強化などの新たな求めに応じて、
既存部分の1/2を超える大規模な増改築でも地震などの倒壊の恐れがない場合には、
現行の構造耐力規定のすべてに適合させなくても良いという特例措置が施工されました。
また、防災意識の高まりから備蓄倉庫などを
自動車車庫と同様に、
一定の割合まで容積率不算入の対象にする改正も行われ、
容積率関係の既存不適格緩和についても改正されました。
この他、工事の全体計画で既存建築物の工事を2以上に分割して行っても
最終的に現行法令に適合させれば良いという認定制度が平成16年に追加されました。