・新築とは建物のない更地に建築物をつくることであります。また、材料の新旧は問われていません。通達などでは改築を含まないものと解説がなされています。
・改築とは建築物の全部または一部を除去したり、建築物が災害などにより部分的に滅失した後、引続きこれと用途・規模・構造が著しく異ならないものを造ることで増築・大規模の修繕をなどに該当しないものを指します。材料の新旧は問いません。
次が注意点なのですが、建築物を全部建て替える場合は新築か改築かどちらに該当するでしょうか?
答えは建替えによって用途・規模・構造を著しく変更しない場合は改築に該当します。
建替え後の建築物を現行法に適合させる場合は新築、改築のどちらでもかまいません。
増築には2種類あります。
既存建築物の床面積が増加する場合と既存建築物がある敷地内に別棟を建築する場合の2種類です。
敷地内では増築でも棟別では新築の扱いになるため、棟単位で適用される単体規定に関する既存遡及は生じません。
また、防火・準防火地域外での10㎡以内の増築は確認申請は不要ですが、更地に車庫を新築するような場合は確認申請が必要になります。
更に解放された渡り廊下の増設など、建築面積の増加はあるけれど床面積の増加がない場合においても、防火・準防火地域ないであれば「0㎡の増築」として確認申請を要する特定行政庁もある。
注意が必要です。
移転とは建築基準法では同一敷地内で既存建築物またはその一部を解体せずに移動することを言います。
ですから、解体して移転した場合は建築基準法上は「移転」とは言いません。
別敷地への移動は移動後の敷地における「新築」または「増築」に該当することになります。