これは高齢者の住居の安定確保に関する法律に基づいて登録される住宅だそうです。
しかし、その用途が共同住宅・寄宿舎なのか老人ホームなのか判断は明確にはされていません。共同住宅や寄宿舎には緩和規定がありますが老人ホームにはこの特例がありません。
以下にサービス付き高齢者向け住宅の登録の基準、登録のメリットを記します。
高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸などの住まいのことで、国交省・厚労省が所管する「高齢者住まいの法」の改正により登録が開始されました。
登録の基準
1規模・設備
①各専用部分の床面積は原則として25㎡以上必要です
②各専用部分に台所、水洗便所、収納設備、浴室を備えたものであること
③バリアフリー構造であること
2サービス
安否確認サービスと生活相談サービスが必須となります
登録のメリット
①住宅・施設の建設、改修費に対して補助を実施します
②住宅の建設や改良に必要な資金、中古住宅の購入資金への融資を実施します