ない状況が起こりうります。こうしたことが起こることが想定されますので「小規
模宅地等の特例」というものが設定されています。
この特例は宅地の評価額が最大で80%減となり、節税効果がとても高くなります。
この特例は平成27年1月1日より始められ、この相続税の基礎控除が引き下げられる
と、無税となるケースも出てくることが多くなります。
この特例の対象は①特定居住用宅地等②特定事業用宅地等もしくは特定同属会社事
業用宅地等③貸付事業用宅地等の3種類になります。
・この小規模宅地等の特例は遺産分割を終えていることが前提条件になります。ま
た、遺産分割協議書の写し等を添付して申告しなければなりません。
しかし、遺産分割を終えていなくても、相続税の申告書に次の「申告期限後3年以内
の分割見込書」を添えて提出し、3年以内に分割を終えれば、分割後4ヶ月以内に申
告することにより、適用をうけることができます。
また、小規模宅地等の特例は平成26年と平成27年の1月1日以降用件の一部が緩和さ
れます。
以下、改正内容を記します。
・特定居住用宅地等の適用面積が240㎡→330㎡まで緩和される。(平成27年1月1日
以降の相続または遺贈に適用されます。)
・構造上区分がある2所帯住宅も同居とみなされ適用の対象となります。(平成26年
1月1日以降の相続または遺贈に適用されます。)
・特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の適用面積が完全併用可能になります。(
平成27年1月1日以降の相続または遺贈に適用されます。)
例えば今までは特定居住用宅地が240㎡、特定事業用宅地が400㎡の場合、一定の調
整計算のうえ限定併用で最大400㎡でした。それが今回の改訂で特定居住用宅地が
330㎡、特定事業用宅地が400㎡の場合、完全併用で最大730㎡になります。
・老人ホームの終身利用権を取得していても、条件を満たせば適用の対象になりま
す。(平成26年1月1日以降の相続または遺贈に適用されます。)
例えば、介護が必要なため老人ホームに入所した場合や屋根を貸付などしていない
場合、両方を満たしていれば特例が受けられるようになります。
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