譲渡所得税を安くする方法とは譲渡所得税には色々な特例や減税措置があるのです。
第1に居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率というものがあります。
自己居住用の土地・建物を譲渡した場合、一般的な適用条件さえ満たせば居住用財産の3,000万円の特別控除、10年超所有の軽減税率、10年超所有の居住用財産の買替え特例の
3つが利用可能となります。
3,000万円の特別控除は所有期間に関係なく利用でき、3,000万円の控除後にも課税譲渡所得(譲渡益-3,000万円)があれば所有期間ごとの税率が適用されます。ただし、3,000万円の特別控除と居住用財産の買替え特例は併用できません。
・所有期間が5年以下の場合、課税譲渡所得全額に対して39.63%の税率がかけられます。
・所有期間が5年超10年以下の場合、課税譲渡所得全額に対して20.315%の税率がかけられます。
・所有期間が10年超の場合は課税譲渡所得が6,000万円以下では14.21%の税率がかけられます。
・所有期間が10年超の場合で課税譲渡所得が6,000万円超では20.315%の
税率がかけられます。
第2に居住用財産の譲渡所得の特例というのがあります。
自宅を売却した場合、所有期間の長短にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円までの特別控除が受けられます。土地・建物ともに共有の自宅を売却した場合、共有者の1人につき3,000万円の控除が受けることが出来ます。
この特例を受けるには所定の事項を確定申告が必要になります。
減免措置の早見表を記しておきます。
・公共事業のために土地・建物を売却した場合、5,000万円の特別控除
・自己居住財産を売却した場合、3,000万円の特別控除
・特定住宅地造成事業などのために土地を売却した場合、1,500万円または2,000万円の特別控除
・農地保有の合理化などのために土地を売却した場合、800万円の特別控除があります。
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