不動産取得税の税率は原則4%ですが、取得時期によって軽減措置がされます。
平成20年4月1日から平成27年3月31日までは住宅用家屋は3%、住宅以外の家屋では3.5%、土地は3%の税率がかけられます。
平成27年4月1日以降はすべて4%となっています。
不動産取得税には軽減措置がありますが、どういった場合に軽減措置ができるのか説明します。
①住宅を取得した場合の課税標準額の軽減措置
床面積が50㎡以上240㎡以下の場合はありません。ただし、一戸建て以外の貸家は40㎡以上240㎡以下となります。集合住宅は共用部分の床面積を比例配分します。
次に240㎡を超える新築住宅で且つ平成26年3月31日までに新築した長期優良住宅の場合は課税標準から1300万円が控除されます。
ただし、自己の居住用の場合は控除の適用はありません。
その他、新築された年等により100万円~1,200万円の控除がされます。
以下中古住宅の控除額を新築された年月日に分けて記します。
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日の期間までに新築された場合の控除額 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日の期間までに新築された場合の控除額 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日の期間までに新築された場合の控除額 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日の期間までに新築された場合の控除額 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日の期間までに新築された場合の控除額 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日の期間までに新築された場合の控除額 450万円
平成元年年4月1日~平成9年3月31日の期間までに新築された場合の控除額 1,000万円
平成9年4月1日以降に新築された場合の控除額 1,200万円
②住宅用地を取得した場合の税額の軽減措置
特例を用いた税額は不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額です。
税額の軽減措置を利用するための要件としては
・土地の取得から3年以内に住宅を取得すること。中古住宅の場合は1年以内です。
・借地に住宅を新築した場合は、築1年以内にその土地を取得すること。中古住宅は取得後1年以内に同時取得のこと。
・新築後未使用の住宅(築1年以内)とその土地を新築後1年以内に同じ人が取得すること。自己の居住用でない未使用の住宅で土地を取得した場合は新築後2年以内とする。
・控除額はAまたはBのいずれか高い方を選択します。
A=45,000円 B=土地1㎡当たりの固定資産税評価額×住宅の床面積×2×3%、但し(住宅の床面積×2)の上限は200㎡
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