①断熱改修工事等
下記a,bに該当する居室のすべての窓の工事、またはその工事と併せて行う床や天井、壁の断熱工事になります。
a、改修部位の省エネ性能が平成11年基準以上となる。
b、改修前に比べて一段階相当以上性能が上がると認められる。
②特定断熱改修工事等
断熱改修工事等のうち改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当になると認められる工事
③上記①、②の工事を併せて行う一定の修繕、模様替えの工事
上の3つの場合にプラスすることの
ローン型減税の場合以下の項目すべてに該当すること
・改修工事後の床面積(登記簿面積)が50㎡以上で、床面積の1/2以上が自己居住用であること。
・その年分の合計所得金額が3,000万円以下
・償還期間5年以上のローンであること。
・増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引続き住んでいること。
・工事費用の1/2以上が自己居住用の費用であること。
・改修工事が50万円を超えること。但し、補助金をもって充当する場合は、その補助金の額を控除した後の金額(50万円は消費税増税後の金額で、消費税5%の場合は30万円を上限とします。)
投資減税の場合は以下の項目にすべて該当すること。
・改修工事後の床面積(登記簿面積)が50㎡以上で、床面積の1/2以上が自己居住用であること。
・その年分の合計所得金額が3,000万円以下
・工事費用の1/2以上が自己居住用の費用であること
・改修工事が50万円を超えること。但し、補助金をもって充当する場合は、その補助金の額を控除した後の金額(50万円は消費税増税後の金額で、消費税5%の場合は30万円を上限とします。)
・改修工事等の日から6ヶ月以内に居住のこと。
・前年分の所得税について同一の家族で、この控除を適用していないこと。
固定資産税の減額の場合は以下のすべてに該当すること。
・改修工事費が50万円を超えること。但し補助金を充当する場合は除きます。
・平成20年1月1日以前に建築された家屋であること。但し、賃貸部分は対象外です。
・バリアフリー改修工事に対する減額措置を除く減額措置の適用中でないこと。
・居住部分の割合が当該家屋の1/2以上のこと。
・改修工事完了後、原則3ヶ月以内に申告のこと。
・以前に当該家屋がこの減額措置の適用を受けていないこと。
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