改修工事の内容は以下の工事のいずれかに該当することが必要です。
・介助用車椅子が利用できる通路または出入り口の拡幅工事
・既存階段の撤去を伴う階段の設置、または階段の勾配の緩和工事
・一定の浴室の改良工事
・一定の便所の改良工事
・便所、浴室、その他の居室、玄関、経路などの手すりの取付工事
・便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関、経路などの床の段差の解消工事
・ドアの引戸、レバーハンドル、などへの取り替え工事
・床の滑り止め工事
上の条件にプラスされることに居住者の要件というものがあります。
以下の要件です。(いずれかに該当すれば良い)
①50歳以上の者
②要介護認定または要支援認定を受けている者
③障害者であること
④65歳以上の親族と同居する者
⑤上記②または③に該当する親族と同居する者
上二つの条件をクリアして初めてローン型減税・投資型減税の優遇税制が適用されます。
◎ローン型減税の場合次の全てに該当しなければなりません。
・改修工事後の床面積(登記簿面積)が50㎡以上で床面積の1/2以上が自己居住用であること。 ・その年分の合計所得金額が3000万円以下 であること。
・償却期間5年以上のローンであること。
・増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引続き住ん でいること。
・工事費用の1/2以上が自己居住用の費用であること。
・改修工事費が50万円を超えること。但し、消費増税後の金額であり消費税5%の場合は30万円 を上限とします。改修工事費が補助金をもって充当する場合は補助金等の額を控除した後の 金額になります。
◎投資型減税の場合は次のすべてに該当しなければなりません。
・改修工事後の床面積(登記簿面積)が50㎡以上で床面積の1/2以上が自己居住用であること。
・その年分の合計所得金額が3000万円以下 であること。
・工事費用の1/2以上が自己居住用の費用であること。
・改修工事費が50万円を超えること。但し、消費増税後の金額であり消費税5%の場合は30万円 を上限とします。改修工事費が補助金をもって充当する場合は補助金等の額を控除した後の 金額になります。
・改修工事等の日から6ヶ月以内に居住すること。
・前年分の所得税について同一家族で、この控除を適用していないこと。
◎固定資産税の減額の場合
この場合は居住用の要件が要らなくなります。
その上で居住者が下記のいずれかに該当しなければなりません。
・65歳以上の者
・要介護認定または要支援認定を受けている者
・障害者であること
また、上のいずれかに該当し、下記のすべてに該当しなければなりません。
・改修工事費が50万円を超えること。(補助金で充填する場合は除きます)
・平成19年1月1日以前に建築された家屋(賃貸部分は対象外です)
・居住部分の割合が当該家屋の1/2以上
・改修工事完了後、原則3ヶ月以内に申告すること
・省エネ改修工事に対する減額措置を除く減額措置の適用中でない
・以前に当該家屋がこの減額措置の適用を受けていないこと
以上がバリアフリー改修工事の優遇税制適用条件です。
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