まず固定資産税とは毎年1月1日時点で土地や建物などの課税資産を所有している人に対して課せられる税のことです。年の途中で所有者が変わっても法律上は1月1日に課税資産を所有していた人が納めます。
土地・建物を売却した場合、契約者同士で固定資産税を按分して精算することが一般的に行われています。この場合納税者は売却者であり、購買者は法律上は納税したのではなく購入代金の一部を支払ったとみなされます。
土地や建物を共有している場合、共有者全員が連帯して納税する義務があります。どのような割合で納税してもかまいませんが、未納者の分は他の共有者が立て替えることになります。ただし、分譲マンションの敷地は各区分所有者が持分に応じて納付することになります。
固定資産税は課税標準×1.4%で、固定資産税評価額に不服がある場合は申し立てができます。
ではここからは固定資産税を安くする方法の紹介です。
第一に住宅用地の特例です。
住宅用地の固定資産税評価額は住宅1戸につき200㎡までの部分は1/6、200㎡を超える部分は1/3に減額されます。
例を一つ上げます。
固定資産税評価額が6000万円、面積300㎡の住宅用地に対する課税評価額はいくらになるかと言う場合。
1㎡当たりの固定資産税評価額は6000万円÷300㎡=20万円ですから
①小規模住宅用地部分の課税評価額は20万円×200㎡×1/6≒667万円
②一般住宅用地部分の課税評価額は20万円×100㎡×1/3≒667万円で
①+②=667万円+667万円=1,334万円となり
課税標準額は1,334万円になります。
第二に新築住宅の減額措置がありますが、この措置は平成26年3月31日までなので、興味のある人にだけ説明します。
平成26年3月31日までに新築された住宅の固定資産税は減額されます。床面積の1/2以上を居住の用に供することが必要です。別荘は対象になりません。
第三に駐車場の作り方で課税額が1/6になります。
賃貸マンションで入居者専用の駐車場を設けている場合、駐車場は住宅用地の一部とみなされ、住宅用地の特例を適用することができます。よって、垣根や塀などで完全に区切られている駐車場をつなげることにより、住宅用地の一部とみなされることが可能です。
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