また、平成26年4月1日以降は長期優良住宅だけでなく低炭素住宅も認定住宅の控除の対象になります。
住宅ローン控除との併用はできませんが、住宅ローンを利用していない場合は適用できるので自己資金で認定住宅を新築・取得した場合はこの制度を使用するとよいでしょう。
標準的な費用とは性能強化費用(かかり増し費用)のことで、居住開始日が平成26年3月31日までは500万円までを限度として10%の50万円が上限額として控除されます。
平成26年4月1日~平成29年12月31日までの間を居住開始日にした場合は性能強化費(かかり増し費用)650万円を限度とした10%の65万円が上限額として控除されます。
なお、標準的な費用の額は長期優良住宅の場合、構造区分に応じて床面積1㎡当たりで定められた金額にその長期優良住宅の床面積を乗じて求めます。
平成26年3月31日まで長期優良住宅の床面積1㎡当たりの標準的なかかり増し費用は
木造で33,000円
鉄骨鉄筋コンクリート造36,300円
鉄筋コンクリート造 36,300円
鉄骨造 33,000円
上記以外の構造 33,000円
平成26年4月1日から平成29年12月31日までの長期優良住宅と低炭素住宅は構造を問わず43,800円です。
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