納付は3万円以下の場合は印紙で納めることができますが、原則として現金で納付することになっています。
登録免許税は以下のことを押さえておくことがポイントです。
①建物を新築または不動産を購入して登記する際や住宅ローンを借りるために登記する際にかかる税のことです。
②税額は不動産の価格などに登記の目的ごとに定められた税率を乗じて求めます。
③住宅用の家屋には軽減税率が適用されます。
代表的な登記の種類として抵当権設定登記、表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記の4つあります。
抵当権設定登記とは資金調達を借り入れでまかなう際に必要となる登記で、住宅ローンを借り入れる際にかかります。
表題登記とは建物や土地の所在、地番、構造、床面積などを登記簿の表題部に表示するための登記。
所有権保存登記とは建物を新築した際に行う登記で、その建物が誰のものかを明らかにするものです。建物の評価額は法務局ごとに定められた新築建物価格認定基準表により登記官が決めることになります。
所有権移転登記とは土地の取得や建物の購入などの際に、所有者を公示して権利を保護してもらうために行う登記のことです。売買による場合と相続・贈与の場合では税率が異なります。
登録免許税の税率は表題登記の場合は非課税。所有権の保存登記は0.40%、所有権の移転登記で売買の場合は2.00%、相続の場合は0.40%、遺贈・贈与の場合は2.00%、抵当権の設定登記の場合は0.40%です。
土地の売買による所有権の移転登記の場合は、平成25年4月1日から平成27年3月31日まで1.5%の軽減税率が適用されます。
登記する建物が特定の要件を満たした住宅用家屋の場合は軽減税率が適用されます。期間は一般住宅においては平成27年3月31日までの住宅が対象。また、長期優良住宅と低炭素住宅における所有権の保存登記・移転登記は平成26年3月31日までの住宅が対象となっています。
特定の要件とは新築住宅・中古住宅共通要件として
・新築または取得後1年以内に登記すること。
・自己の住宅として使用すること。
・登記簿面積が50㎡以上であること。
ただし、中古住宅の場合は木造で築20年以内、マンションなどの耐火建築物では25年以内であることが条件になります。
軽減税率の内訳は所有権の保存登記で一般住宅0.15%、長期優良住宅0.1%、低炭素住宅0.1%。
所有権の移転登記で一般住宅は0.3%、長期優良住宅0.1%、低炭素住宅0.1%
住宅資金の貸付けなどにかかる抵当権の設定登記は0.1%です