印紙税には4つの押さえるべき事項があります。
①1万円以上の契約書を作成するとかかってきます。
②印紙の消印を忘れると印紙税と同じ金額の過怠税がかけられます。
③印紙を貼らなくても契約は法的には無効ではありませんが、貼らないと本来貼るべき印紙の3倍の過怠税がかかります。
④税額は契約書の記載金額で決まります。
印紙の消印は非常に大事です。印紙税を納めるには、課税文書に印紙を貼りつけ消印をします。消印はペンでするか、自筆署名での消印になります。鉛筆での自筆署名や消印が何もしていない場合は税額と同額の過怠税がかかってきます。
注意することがあります。売買契約書に契約金額を表示する際に本体価格とは別に消費税額を明記することで、消費税抜きの契約金額を印紙税の課税対象にすることができます。例えば不動産契約書で契約金額が5250万円とだけ明記すると印紙税は4万5000円かかりますが、消費税5%とすると250万円を明記すると5,000万円に対する印紙税でよくなり1万5,000円で済みます。3万円の節約になりますので注意してください。
また、軽減税率の控除・特例が平成30年3月31日まで行われます。どういうことかと言いますと、この日付までに作成される不動産の譲渡・請負に関する契約書のうち契約金額が10万円を超えるものは軽減税率があります。