では詳しく説明します。第一の金銭に換算できるものとは具体的に言うと、土地・家屋、この場合、借地権・借家権等の権利も含まれます。現金、小切手等の預貯金、株式や投資信託等の有価証券、自動車、宝石、貴金属のほか、貸付金、未収の家賃、著作権・特許権等の無体財産権などが金銭に換算できるものになります。
第二のポイントのみなし相続財産は生命保険金や死亡退職金などをいいます。ただし、死亡保険金や死亡退職金などは500万円×法定相続人の数の金額が非課税額になります。また、墓地、墓石、仏壇などは非課税になります。
第三のポイントは相続時精算課税制度によって課税された財産です。また、相続開始前3年以内に相続人が被相続人から贈与を受けた財産については贈与を受けた時点での価格が相続財産に加算されます。
贈与税の配偶者控除や住宅取得資金の贈与の特例を受けたもので、控除限度額を超えた部分は相続税の課税対象になります。
【送料無料】相続税は「不動産」で減らせ! [ 曽根恵子 ] |