相続とは被相続人が死亡した際、財産を家族等が受け継ぐことですが、遺言がない場合は法定相続人が相続をすることになります。法定相続人とは配偶者相続人と血族相続人の2種類あります。
配偶者相続人は常に相続人になりますが、血族相続人は被相続人との関係性によって順位が決まります。具体的に説明しますと子供は第1位の順位になり、もし子供が被相続人より先に亡くなった場合は孫、ひ孫が代襲相続人となります。孫、ひ孫などのことを直系卑属と呼びます。
それに対して父母や祖父母は直系尊属と呼ばれ第2順位となります。兄弟姉妹は第3順位の相続人となります。もし兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなった場合は兄弟姉妹の子が代襲相続人になります。以上が法定相続人となる人達です。各順位の人がいない場合はそれぞれ繰り上げとなります。
次に遺言がある場合は友人や知人、義理の子なども指定相続分として財産を受け継ぐことができます。この遺言による相続人以外の者に財産を分与することを遺贈と言い、受け取る者を受遺者と呼びます。また遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、特定遺贈は例えば自宅とその土地の所有権を与えると指定することを言い、包括遺贈とは財産の1/3を与えるなどと割合で指定するやり方を言います。
次に3ツ目のキーポイントは法定相続人の相続分は保証されるという事です。つまり、遺贈によって被相続人の財産がすべて法定相続人以外の者に分与されてしまわないように法定相続人には最低限の相続分が民法で保証されています。これを遺留分と呼びます。
遺留分の割合は被相続人の割合の1/2で、相続人が直系尊属のみの場合は1/3となります。