まず7日以内にしなければならないことは被相続人の死亡届です。この時することは死亡診断書を添付しなければなりません。死亡届の提出後に火葬許可証と埋蔵許可証の交付を受けて葬儀を行います。葬儀費用は相続財産から控除されるので領収書や各種費用のメモを取っておきます。
次に3ヶ月以内にすることは①に遺言書があるかないか確認します。②には相続人の調査・確定と相続財産の把握。③に相続の放棄または承認の決定を行います。この時注意が必要な項目は③の相続の放棄または承認です。被相続人の債務超過が明らかな場合、全ての財産を放棄できますが、そうするためには3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。3ヶ月を過ぎてしまうと債務ともどもすべての財産を無条件で相続する単純承認となってしまいます。
4ヶ月以内におこなわなければのが、被相続人の所得税の準確定申告です。準確定申告によって納付された所得税は相続財産から控除されます。逆に還付を受けた場合は相続財産に加算されます。 最後の期限の10ヶ月以内には遺産分割協議を終えて以下のことをしなければなりません。遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記・財産の名義変更を行います。相続税が課税される場合は相続税の申告・納付を行います。この期間内に納めないと延滞税がかかります。