自筆証書遺言とは遺言者が遺言の全文、日付、氏名等を自分で手書き、押印をして作成するものです。この遺言書は遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言を発見した相続人、または保管者は家庭裁判所で遺言書の検認の手続きをしなければなりません。この検認は相続人に対して遺言の存在や内容を知らせ偽造変造を防止するものであり、内容の有効性を判断するものではないので、その有効性を争点とした争いが起きやすいです。また、代筆やワープロで作成された遺言は無効となります。
二つ目の公正証書遺言書とは遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口頭で説明し、公証人がこれを文章にしたものです。ここでいう公証人とは公証人法に基づいて法務大臣が任命する公務員のことです。
そして、その内容を遺言者、証人に確認させ遺言者と証人が署名・押印することで公正証書遺言として認められることになります。
この公証人遺言は全部で3通作成する。一通は遺言者が持ち、残りは公証役場と公正証書倉庫が保管します。
作成には手数料がかかります。例えば、財産の価格が1億円とすると作成費用は4万3千円+遺言加算1万1千円になります。しかし、内容には信憑性が高いメリットがあります。
三つ目の秘密証書遺言は遺言者が遺言内容を記載した書面に署名・押印を行い、これを封筒に入れておなじ印鑑を押して封印します。公証人と2人以上の証人の前にその封書を提出します。
自己の遺言書であることを申し述べたあと、公証人がその封紙上に日付と遺言者の申述を記載、遺言者と2人の証人が封紙に署名・押印することで作成されます。作成手数料は一律1万1千円です。ワープロや代筆でも作成は可能です。
遺言内容については公証人や証人が確認するものではないので、遺言自体の有効性を争点とした争いの原因になり易いです。
以上3つが遺言書の説明ですが、紛争防止の観点から見た場合は公正証書遺言でする方が一番安全です。
【送料無料】誰でも簡単につくれる遺言書キット [ 本田桂子 ] |