しかし、相続するにしろ、しないにしろ3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。手遅れになりますので要注意です。
①の単純承認は債務を含むすべての財産を受け継ぐというもので、被相続人に債務がない場合は一般的にこの方法がなされています。
②の限定承認は相続した借金の債務をプラスの財産の範囲内でのみ負うというものです。 債務の総額がわからない場合や自宅を手放したくない場合にすることがありますが、手続きが煩雑のなのであまり利用は少ないようです。
③の相続放棄は借金の債務を含めてすべての財産を一切相続しないというものです。借金の債務が明らかに多い場合などに適しています。
相続を放棄すると次の順位のものが繰り上げで相続権を得ることになります。ただし、放棄者の子や孫には代償相続は発生しません。
自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなかった場合、相続財産を一部でも売却、贈与、消費、隠匿した場合は無条件で単純承認となってしまいます。 3ヶ月の期限が来る前に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てた場合、さらに3ヶ月猶予をもらうことも可能です。
被相続人が住宅ローンの返済中であった場合、その残額も借金の債務になりますが、ほとんどの金融機関では団体信用生命保険への加入を義務付けているので、住宅ローン以外に債務がなければ債務超過とはなりません。ただし、例外もあるので気をつけて下さい。 また、この保険金には保険金に相当する債務があるので相続時には課税はされません。