今回の税制改正で最も大きなトピックといえるものは相続税の改正です。平成27年1月1日以降より相続の最高税率が引き上げらます。また、基礎控除額が4割削減されます。このことによる課税対象者は1.5倍程度上がるそうです。特に首都圏は相続税の対象者が2倍にはなるだろうとされ、相続税が新たに発生する地域が他にも出てくるだろうとされています。
但し、特例もあります。特例の適用範囲の拡大と控除額の引き上げが行われることです。特に小規模宅地の特例が大きく変わる模様です。緩和の対象となる特定居住用宅地等の適用面積が現在の240㎡から330㎡に引き上げられる。また、特定居住用宅地と特定事業用宅地等それぞれの限度額まで併用が可能になります。
また、平成26年1月1日以降は構造上区分されていた完全分離型の二世帯住宅も同居と見なされます。もう一つ被相続人が老人ホームに入居して、終身利用権を得ている場合でも一定の要件を満たせばこの特例が受けられるようになります。
三つ目のトピックとし贈与税の税率引き上げと控除の拡大です。相続税と同じく最高税率が引き上げられる一方で相続時精算課税制度の要件が緩和されます。
住宅資金贈与特例も非課税枠は減少しますが、従前どおり利用することができます。その他ここで取り上げたもの以外のものも別の項で詳しく紹介します。