5月から緩和規定が使えるようになりました。
今回の緩和は戸建て住宅に限ってなされたものです。
この緩和は火気使用設備のまわりとそれ以外の部分の着火リスクを考察した結果、火気使用室のすべての天井・壁を制限する必要がないとして改められました。
この告示225号が新たに技術基準を定めたのは、調理用コンロ、ストーブ、暖炉、囲炉裏、の4つです。
今回規定された内容は、いままで火気使用室を不燃材料で仕上げねばならなっかたのですが、火気使用設備まわり以外の仕上げ材を難燃材または木材などで仕上げることができるようになったということです。
代表的な例として、ガスコンロの場合バーナー位置から半径80㎝、高さ235㎝の範囲内が特定不燃材料などを求められます。天井位置がバーナーから235㎝に満たない場合、235㎝から天井までの高さを引いた数値を半径とした球状の空間がそれにあたります。
薪ストーブの場合、特定不燃材料が必要な範囲はストーブの形状や寸法によって異なります。仮にストーブ本体を一辺50㎝の立方体として計算した場合、ストーブ上面から高さ1m、側面から水平距離60~80㎝の範囲に沿ったドーム状の部分が規制範囲となります。
囲炉裏の場合、制限範囲は二段階です。まず囲炉裏から高さ130㎝、水平距離95㎝の範囲が特定不燃材料の範囲。さらに囲炉裏から高さ290㎝、水平距離150㎝の範囲が難燃材料または木材で仕上げる範囲です。そこから先は制限を受けません。広い和室の中央に囲炉裏を設置するなら、天井・壁の素材は問われない可能性が高くなります。