発表しました。いずれも一建設とアーネストワンが分譲した耐震
性不足の戸建て住宅の設計者です。
7人中6人は、耐震性不足の戸建て住宅を18~20件設計したこと
が処分の理由になりました。残りの一人は、設計件数は7件でした
が、ほかに11件の工事監理報告書を建築主である分譲会社に
提出しなかったことも処分理由にされました。
国交省が懲戒処分した一級建築士の氏名を公表しないのは、今
回が最後です。翌6月20日に改正建築士法が施行され、一級建
築士の懲戒処分を発表するときは、対象者の氏名と登録番号を
公表することになったからです。
同省は懲戒処分の対象になった一級建築士の氏名を報道機関
などへ発表資料に掲載するだけでなく、10月をめどに開設する
ウエブサイト「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」でも公表
する予定です。
このサイトは、同省による行政処分や行政指導を受けた事業者
の情報を消費者や投資家に周知することを目的としています。
消費者はこのサイトを利用すれば、例えば住宅設計者を選ぶ際
に懲戒処分を経験した建築士を避けることができます。
同サイトは住宅建設関係では、一級建築士のほかに建設業、宅
地建物取引業、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関の
処分情報も公表する予定です。
処分基準も厳しくなった
6月20日から、一級建築士の懲戒処分の基準も以前より厳しい
新基準になりました。新たに定めた処分対象の行為と処分の内容
は、下の表のとおりです。
法令に違反する設計行為のなかでも、建物の倒壊などにつながり
かねない危険なケースには、最長1年の業務停止処分を科してい
ます。
「安全性確認証明書を発注者に交付する義務」は構造計算を担当
した建築士の、「設計業務などの報告書を都道府県に毎年提出す
る義務」は建築士事務所開設者となっている建築士の義務です。
どちらも改正士法が新たに定めたものです。
●6月20日以降の一級建築士懲戒処分の新基準(要旨)
新設した処分対象の行為
行為の内容 業務停止
●建築物の倒壊や人命への危害などにつながる 半年~1年
恐れがある違反設計。
●安全性確認証明書を発注者に交付する義務への 3か月
違反
●下請け設計者などに対する違反行為の指示 3か月
建築士の信用や品位を損なう行為 1か月
●設計業務などの報告書を都道府県に毎年提出 1か月
する義務への違反
【送料無料】建築基準法・建築士法「改正」のポイント |