<防火地域と準防火地域の役割>
・防火地域と準防火地域は市街地火災を防止するため、
建築物の不燃化を図る地域として都市計画で定められています。
・防火地域には商業地域や指定容積率の高い地域(集団防火)と
幹線道路の沿道(路線防火)の2種類あり、
耐火建築物として燃えない街づくりを進める地域です。
なお、路線防火は道路を火災遮断帯として、都市火災の拡大を食い止める狙いがあります。
・準防火地域は一定規模以上の建築物を不燃化することにより、
延焼速度を遅らせて消火活動を助け、住民が安全に避難できることを目的としています。
・この他、防火措置を規制する法22条区域(屋根不燃化区域)があります。
<耐火建築物>
・耐火建築物の定義は主要構造部を耐火構造等にして、
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けたもの(法2条9号の2ロ)
・耐火構造は法2条7号に定義されており、
必要とされる耐火性能は令107条に規定されています。
<準耐火建築物>
・準耐火建築物(法2条9号の3)は
主要構造部が準耐火建築物のものだけを指す用語ではありません。
「イ準耐」と呼ばれるものは主要構造部を準耐火建築物にしたものですが、
「ロ準耐」はイ準耐と同等の準耐火性能を有すると認められたもので
外壁耐火・不燃構造の2種類があります。
・これらは以前、耐火建築物に準ずるものとして定義されていた簡易耐火建築物のイとロを
平成4年の法改正時にそれぞれ
「ロ準耐火建築物1」と「ロ準耐火建築物2」に改称したものです。
① イ準耐(法2条9号の3)(主要構造部はすべて準耐火構造)
・主要構造部:準耐火構造(法2条7号の2)
・延焼のおそれのある部分の開口部:防火設備(法2条9号の2ロ)
② ロ準耐1号(令109条の3第1号)外壁耐火
・外壁:耐火構造(法2条7号)
・延焼のおそれのある部分の開口部:防火設備(法2条9号の2ロ)
・屋根は不燃材料。延焼のおそれのある部分の屋根は20分間の非損傷性
★梁・柱・床の規制はなし→木でも可
③ ロ準耐2号(令109号の3第2号)不燃構造
・主要構造部(柱・梁:不燃材料)(法2条9号)
・延焼のおそれのある部分の開口部:防火設備(法2条9号の2ロ)
・屋根は不燃材料、延焼のおそれのある部分の外壁は耐火構造とする
・外壁・階段・床は準不燃材料とする
・3階以上の床は30分間の非損傷性能とする。