住宅ローン控除の適用を受けるための共通条件
①当該住宅の居住者であること
②当該住宅の取引は国内で行われたものであること
③配偶者(婚約者を含む)や生計を一にする親族から取得した住宅ではなく、資金を借りた相手もそれらの人ではないこと。
④勤務先などからのローンの場合、実質金利が1%未満ではないこと。
⑤取得後6ヶ月以内に入居し、控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること。
⑥合計所得金額が3000万円以下のこと。但し、サラリーマンは年収が3,245万円以下であること。
⑦返済期間が10年以上の住宅ローンを利用していること。
⑧年末時点で住宅ローンの残高が残っていること。
⑨居住を開始した年とその前後2年ずつ計5年間に居住用財産の3,000万円特別控除等を受けていないこと。
⑩新築・取得した家屋の1/2以上に相当する部分が居住の用に供せれていること。
⑪登記床面積が50㎡以上あること。
次に中古住宅の取得時の適用条件
①築20年以内に建築されたものであること。耐火建築物は25年以内でよい。平成17年4月1日以降に取得したもので、一定の耐震基準に適合するもの。築年数は問われません。
②地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合するものであること。
居住用家屋の増改築時の適用条件
①増改築の工事費用が100万円を超えるものであること。
②自己居住用部分の工事費用が工事費用総額の1/2以上であること。
投資型減税の適用条件をチェックします。
①認定住宅を新築した場合、または建築後使用されたことのない認定住宅を取得した場合。
②新築または取得の日から6ヶ月以内に居住を開始した場合。
③その年分の合計所得額が3,000万年を超えないこと。サラリーマンは年収が3,245万円以下であること。
④新築または取得した住宅の床面積が50㎡以上であり、その1/2以上を自己の居住用として使用していること。
⑤居住を開始した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産の軽減税率の特例、居住用財産の3,000万円特別控除等の適用を受けていないこと。
以上です。
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