①の現物分割は各相続人に相続財産の現物を分配する方法です。例えば妻には土地、子供には預貯金といった具合にシンプルでわかりやすい方法です。また、財産の現物が残せるというメリットもあります。デメリットとしては法定相続分通り分配することができないことがあります。
次に②の換価分割は相続財産を売却して現金に換えて分配する方法です。但し、売却した金額に対しては譲渡所得税がかかります。所得税や住民税です。メリットとしては法定相続分通りに分配できるということです。デメリットは財産の現物を残せないことでしょうか。
③の代償分割はある相続人に法定相続分より多めに相続させ、その代わりに他の相続人には代償金を支払うという方法です。例えばどのような場合かというと、農地や工場などを相続人のうちの誰かが継承する場合、または親と同居していた兄弟が相続後もその家に住み続けたい場合などに適しています。
④の共有分割はそれぞれの相続人が各自の持分を決めて共有する方法です。財産を当面売却することなく保有し続ける場合はよいが、相続人が亡くなった場合は権利関係が複雑になりリスクとなる。特に不動産は現金などに比べ分割しにくく、争いの種になります。