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2009年7月8日

住宅瑕疵担保責任保険の手続きに変化

今回は住宅瑕疵担保責任保険の手続きに関するお知らせです。この保険は2008年夏から始められたもので、建築確認の確認済証を加入申し込みの際に必要な書類としての条件になっていました。しかし、ここにきて色々手続き上困難な問題が出てきて、確認済証の提出義務を緩和する保険法人が増えてきました。

一般的に住宅会社は確認が下りると直ぐに工事を着工したいものですが、瑕疵保険の申し込み時に確認済証が必要ですと、確認済後に申込手続きをしなければならなくなり、その後着工することになります。

確認審査が長引けば保険の申し込みも遅れてしまい、住宅会社にとってはきつい問題になっていました。保険法人はこうした事態を回避するために、上記のように緩和する動きがでてきました。 

保険会社名は住宅あんしん保証と日本住宅保証検査機構が、任意かまたは不要とし、ハウスジーメンは提出の期限を申込手続きの後にしました。住宅保証機構とハウスプラス住宅保証は基本的に申込時に提出となっています。

こうしたことが出てきたのは国土交通省住宅瑕疵担保対策室の担当者がこの動きを容認していることがあると思います。建築確認をうけた建物かどうかは勿論重要だけれども、そのことをチェックするのは保険法人の役割ではないとのコメントを出しています。

2009年6月27日

省エネ住宅の緩和

今回は省エネ住宅の緩和についてお話したいと思います。
2009年4月1日、改正省エネ法が施行されました。
改正の目的は、快適で住みやすい住宅の供給にあるのですが、
省エネ規定を簡素化し、敷居を低くしました。

その特徴は「トップランナー制度」というものを導入したことです。
具体的にはどう変わったのかお知らせします。

・規定の簡素化では、気密性の確保に関する条項がなくなります。

・施工が難しい玄関土間などの断熱材を省略できる。

・年間150件以上を販売する建売住宅の事業者は「トップランナー制度」
 というものが導入される。

・5年後における新築住宅の省エネルギー性能の目標水準を超えるように
 しなければならない。

・建売事業者は、年間に供給する住宅の平均値が目標水準を超えるように
 しなければならない。

・トップランナー制度では、エネルギー消費量によって、住宅の省エネ性能を
 具体的に示せる仕組みを取り入れる。

・断熱区分を細分化し、等級4に少し足りなかったケースなども等級3と
 区別して、評価できるようになる。

・長期優良住宅は省エネ規定を満たすことが条件になる。

・ここで取り付けたいのは気密化への取り組みです。

・省エネ規定からは気密化の条項が外れたが、住宅の快適性を保つためには
 防露措置は欠かせない。

・長期優良住宅でも、省エネ規定に加えて気密化の措置を求めている。

2009年6月18日

米住宅業界の再生キーワードは「グリーン」

きょうはグリーンをキーワードにしたアメリカの再生についてお話します。
米住宅業界の現状は金融危機により急激な不況に見舞われています。住宅会社を組織する全米ホームビルダー協会のまとめた最新の集計によると、会員数は15%減って20万になっています。グリーンというキーワードはそんな現状を打ち破る期待をこめて打ち出されました。

現在環境対策に関係する複数のセミナーが開かれ始めました。また、グリーンビルディングの取り組みが始まりました。この取り組みの背景には、オバマ政権の誕生があります。公約のグリーンニューディール政策です。

全米ホームビルダー協会のNAHBショウの企業展示では太陽光発電システムが目を引いた。複数のモデルハウスの屋根に発電パネルが取り付けられています。また、熱交換率の高い空調機器や給湯器の設備機器から耐久性が高い外装材やVOCを含まない内装材などグリーンというキーワードでの展示がおこなわれています。

オバマ新政権は景気浮揚の対策として環境関連分野を重点的に投資する政策を掲げました。建築分野における計画がグリーンビルディング
です。米国の政府諮問機関は2月に「グリーンビルディング規格」を米国内の正式な規格と認定しました。この規格は建物の省エネ効果を格付けすることを骨子としています。この格付けを基に固定資産税の低減措置などが実施されます。

2009年6月10日

くぎに関するJIS改正の公示日が延期に!!

今回は、くぎに関するJIS改正の公示日が延期されたということがなぜ起こったのかについて検証したいと思います。

もともとのきっかけは3年前、ある消費者が線材製品協会宛てに、釘の頭径が参考値よりかなり細いN90がJIS製品として売られているが、いったいなぜかという指摘があったことが発端であった。

現状のくぎ打ち機の多くは頭径N50と頭径N90を兼用できるものを販売されている。

しかし、参考値通りに製造されたN90は装着できない。現状は参考値より小さな頭径のくぎを製造して、くぎ打ち機に対応させている。

このことにより経済産業省産業基盤標準化推進室は、4年ぶりとなるJIS改正を行おうとしたが、日本木造住宅産業協会と日本自動釘打ち機ステープル工業会が待ったをかけた。

その理由は
①N90が新JISに移行し、規定値で製造されると、現状のくぎ打ち機は打てなくなる。
②対応するくぎ打ち機がまだ少ない。
③既存のくぎ打ち機が使えなくなることを知らない人が多いので、現場が混乱する。
と言っているが今まで黙ってやっていたのがおかしいことである。

くぎの頭径が小さくなると、材にめり込みやすくなり、せん断力が下がる。JIS製品のばらつきをなくすためには、改正が欠かせない。

今回改正になったことで、改正内容の大枠は変えないと経済産業省は言っているが、従来規格品でもJIS製品として使える猶予期間を1年間設ける方向で調整しているようだ。公示日がいつになるかは未定らしい。実際の運用が軌道に乗るための対策が急がれます。

2009年6月3日

住宅代金の払い方の提言

国土交通省所管の財団法人である、住宅リフォーム・紛争処理支援センターがウエブサイトに2月16日住宅代金の支払い方を発表しました。この発表の目的は、近頃注文住宅の請負業者の経営破綻による消費者の損害をいくらかでも避けるために提言がなされました。

今回の提言で注文住宅の代金を支払う一般的な方法は、手付金で1割、着工時、上棟時、完成時に各3割というパターンを例示しました。この提言の狙いは異常な支払い方法を要求するような住宅会社に対して、建て主は用心深くなってほしいという気持ちから
のものです。

同センターは提言の中で、注文住宅の依頼先が施工中に倒産した場合の対策として、住宅保障機構などの運営する完成保証制度があることを紹介しています。

2009年5月28日

住宅倒壊死亡事故、現場監督らを送検

昨年4月11日、栃木県足利市で施工中の木造住宅が倒壊して作業員1人が死亡した事故について、栃木県警察所は1月20日、元請会社だった日本総合企画の現場監督と、下請けのとび工事会社白倉建興の社長を業務上過失致死の疑いで書類送検した。

とび工事会社の社長は、住宅の柱材を交換する工事を、倒壊の恐れが大きい危険な工法で行った疑い。
現場監督は現場の責任者として工事に立会いながら、危険な工法を防止すべき具体的な指示をしなかった疑い。

事故はパナソニック電工が供給する、木造軸組工法のテクノストラクチャーを採用した木造2階建て住宅の施行現場で発生。強度不足が判明した管柱用の集成材68本を交換するため、約15本の柱を一度にジャッキアップしようとした。すると躯体全体が倒壊、白倉建興の作業員1人が圧死した。日本木造住宅産業協会は、この事故の情報を会員各社に周知して注意を促した。

2009年5月22日

居ながらにして免震リフォーム!

神奈川県相模原市に住むKさんは、免震装置メーカーのIAUのシステムを採用して、免震リフォームを実施した。建物に住みながらの免震リフォームは珍しい。

施行をしたのは、地盤補強事業などを手がける応用開発(株)。建物の大きさや形状などで金額は異なりますが、K邸の場合建築面積54.5㎡で工事費は900万弱。

確認申請は必要なし
K邸は、1978年に完成した築30年以上の住宅。建築面積は約54.5㎡の木造軸組構造の2階建て。Kさんは20年ほど前に中古物件でこの住宅を購入した。

免震リフォームを採用したのは、地震が起きた後でも長く住み続けたいからだという。数ある免震システムの中からIAUを選んだのは、住みながらのリフォームにも対応できる点が大きかった。

IAUの免震システムの場合、建物の構造の変更や増築といった作業は伴わない。そのため、建築確認申請を必要としないケースもある。

K邸の場合、相模原市が実施している耐震検査を受け、基礎を改修すれば問題がないことを確認していた。また、新築当時の検査済み証が、市役所に残っていたことも役立った。

相模原市の建築指導課への相談で応用開発(株)は建築確認申請の必要はないと返答をうけた。ただし、免震装置を設置することで建物の高さが変わる。

リフォーム後に規制を超えてしまう場合は、別途高さを修正しなけらばならない。K邸は、施行前に天空率を計算し、北側斜線規制に影響がないことを確認したので、高さを修正する必要がなかった。